相談者
雇用契約満了で退職予定です。
未消化の有給休暇が8日あるので、取得したいと申し出たところ、シフトの公休日に充てると言われました。公休に有給休暇を充てるのはいいのでしょうか。
回答
年次有給休暇とは労基法が労働者の権利として定めた有給の休暇です。会社側には時季変更権といって有給休暇の取得日を変更する権限ありますが、よほどの事情がない限り、本人の希望通りに取得させないといけません。退職時の有給休暇の消化であれば希望通りに取得することは可能です。また、有給休暇は労働日に使用するものなので、公休日には使用できません。
会社側に希望通りの取得を求めて、拒否される場合は労働組合に加入して交渉をしてはいかがでしょうか。