24春闘にむけて
県労連では最低賃金法改定を目指して地元選出議員との懇談・要請をすすめています。

賃金室長からは最賃1500円については首相が2030年代に最賃1500の実現を表明したこともあり、その方向性は確認している。ただスピード感というところで一足飛びに1500円とはならないので毎年引上げをおこなっていくことになる。審議の公開については委員より「審議途中の数字が独り歩きするのを防ぐために公開しなくていいのでは」という意見があったため公開とならなかった。委員選出については特に基準は設けていない。総合的に判断しているとの回答がありました。

1月23日労働局賃金室長へ要請書を手渡す長田委員長(写真左)

いいね現行の最低賃金制度は以下の問題点があります。
     
      ①地域別最低賃金によって地域格差は広がっている
      ②ワーキングプアを生み出す最低賃金
      ③生活保護費より低い最低賃金
      ④優先されるのは企業の支払い能力

 日本は世界でもめずらしい地域別最低賃金制度を採用しています。
2022年10月の最低賃金改定により最高額は東京の1072円で最低額は九州・青森などの853円となりました。竿の差は219円です。2006年当時は109円だった差が15年で2倍になりました。一方で全国どこでも最低生計費は変わりません。そのため賃金が高い都市部にに人口が集中して、地方の人不足が深刻な問題となっています。
 最低賃金額は、毎夏、最低賃金審議会で決められます。
 労働組合では毎年最低賃金審議会に要請をしています。
労働組合の要請で少しずつ改善されていますが、最高額の1072円で週40時間働いたとしても月額17万円
にしかならず、経営者はなるべく低い賃金で労働者を雇おうとするので、最低賃金すれすれの額で働かされている労働者が急増しており、4人1人はワーキングプア(年収200万円以下)という状態で労働者の平均賃金も激減しています。そのため生活保護基準より低い賃金しかもらえないというおかしな状況も生まれています。


 現行の最低賃金制度ではその決定原則として、
①労働者の生計費 ②類似する労働者の賃金 ③企業の賃金支払い能力を考慮する
となっていますが、実際には中小零企業の支払い能力が重視され、労働者の生計費はまったく考慮されていないものになってしまっています。

私たちは最低賃金法を全国一律に改正し、                                 生計費原則に基づき1500円に引き上げることを要求しています。

カネならある
最低賃金を引き上げることこんなメリットがある

1.地域で消費が拡大⤴
 最賃アップで生活関連の消費を増やせば、地域にお金が回ります。
2.男女の賃金格差が縮小⤴
 低賃金雇用の中心は非正規で働く女性。最賃アップは男女の賃金格差を縮めます。
3.地方で働く若者が増加⤴
 低賃金では自立できないと、地方から都会へ若者が流出。
 最賃アップで格差是正すれば、故郷で働けます。

福岡県労連は、福岡市、太宰府市、北九州市、古賀市を皮切りに
①最賃1500円実現 ②全国一律最賃制度の実現 ③中小企業支援
の意見書採択を目指して取組を進めてきました。その後、対象の自治体を筑豊、京築へ広げ
2022年6月議会で、小竹町で県内初めて①②③セットの意見書が採択され。
2023年3月議会で、大任町。
2023年6月議会で、行橋市、香春町、赤村、川崎町、糸田町、福智町、桂川町、小竹町、鞍手町、みや こ町、苅田町で採択されました。
2023年9月議会で、粕屋町、添田町で採択されました。
2024年3月久山町、志免町、篠栗町、須恵町で採択されました。